「boatmark」が登録商標として正式に登録を完了いたしました

平素より「小型船舶位置共有システム」にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。

このたび、当システムの名称である「boatmark」が、新光運輸株式会社の登録商標として正式に登録を完了いたしましたことをご報告申し上げます。(登録第7078792号)


商標登録の趣旨について

今回の商標登録は、他社による利用を制限・排除することではなく、ご参加いただいている事業者の皆様が、今後も安心・安全に当名称やロゴを使い、自社の取り組みを発信していただける環境を整えることを主眼として行ったものです。

名称使用が法的に担保されたことで、皆様の安全活動やPRにおいて boatmark の名称を気兼ねなくご利用いただけます。


帰属文(「登録商標です」等の表記)について

参加事業者の皆様が、自社のパンフレット、Webサイト、船内掲示物等で boatmark やboatmark® の名称・ロゴをご利用いただく際にも、「boatmark®は新光運輸株式会社の登録商標です」といった帰属文(権利表記)を記載していただく必要は原則ございません。

※「boatmark」の独立性が損なわれる文脈(例:他社サービス、またはその一部であるかのような誤解を与える表現)でない限り、面倒な注記等を気にすることなく自由にお使いいただけます。


現場での運用・変更点について

今回の商標登録完了に伴い、ロゴやWeb上の表記を「boatmark™」から「boatmark®」へと順次更新してまいりますが、現場の皆様に追加の作業や特別な対応をお願いすることは一切ございません。

  • システムの仕組み・操作:これまで通り変更ありません。
  • 現場での呼び方:これまで通り自由な呼び方でお使いいただけますが、できれば「ボートマーク」との呼称をご利用ください👍🏼


さいごに

boatmark® は、参加するすべての事業者の皆様とともに作り上げる共有の安全インフラです。皆様が対外的にも社内的にも安心して使える名称として、今後もより使いやすい環境づくりに努めてまいります。

今後とも boatmark®(ボートマーク)をどうぞよろしくお願いいたします。

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